決闘ハ有罪【決闘罪】
ルールを決めて喧嘩(ケンカ)をしあう、
一件下手な通り魔的暴行事件よりは
マシにも聞こえる。
しかし、これも現代日本では罪になります。
今から100年以上昔、明治22(1889)年に制定された
「決闘罪」がそれを定めています
【決鬪罪ニ關スル件】
法律第三十四號(官報 十二月三十日)
第一條 決鬪ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ應シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第二條 決鬪ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第三條 決鬪ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本條ニ照シテ處斷ス
第四條 決鬪ノ立會ヲ爲シ又ハ立會ヲ爲スコトヲ約シタル者ハ證人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス
情ヲ知テ決鬪ノ場所ヲ貸與シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五條 決鬪ノ挑ニ應セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六條 前數條ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ從テ處斷ス
(ウィキペディア引用)
決鬪罪ニ關スル件(こちらのほうが読みやすい)
古すぎて判読するのもやっかいですが
要するに決闘すれば2年以上5年以下の懲役。
挑んだり立ち会い、場所を提供することも罪。
むやみやたらに決闘、敵討ちなんかするもんじゃない
ってのをとめるおせっかいな法律なんだろうけど
結局お上(お役人)としては、
愚民どもが物見高くワー、キャー騒ぐような騒乱ごとを
ホイホイ許していては沽券(こけん)にかかわるって
ところでしょうかねぇ
ということで、決闘や敵討ち、
あだ討ちをしようとしている場合はご注意を。
「東京VS横浜」K-1のマネ決闘、
少年12人逮捕【サンケイスポーツ】
« お騒がせ花嫁 | トップページ | ガンダムネタ【1】 »
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/7473/4296272
この記事へのトラックバック一覧です: 決闘ハ有罪【決闘罪】:







コメント